2016-05-10 第190回国会 参議院 内閣委員会 第14号
○政府参考人(森本浩一君) 常勤議員と非常勤議員がございます。橋本議員は非常勤議員でございます。これは日額幾らということで、その審議に参加したときに、その報酬といいますか謝金といいますか、それをお支払をするという形になっております。
○政府参考人(森本浩一君) 常勤議員と非常勤議員がございます。橋本議員は非常勤議員でございます。これは日額幾らということで、その審議に参加したときに、その報酬といいますか謝金といいますか、それをお支払をするという形になっております。
二〇〇三年から二〇〇九年まで、国会同意人事をいただきまして、総合科学技術会議の常勤議員を六年務めさせていただきました。その間に科学技術外交というプログラムを二〇〇八年に作りました。 科学技術外交というのは、ODAのお金とそれから科学技術プログラム、科学技術振興費のお金を使いまして、開発途上国に対して日本の科学者と開発途上国の科学者が対等の位置付けでプロジェクトをやるというプログラムでございます。
しかしながら、高等学校以上はこれは義務教育ではありませんので、飛び入学なども可能にする、そういう方向での抜本的見直しを提案するもので、静岡県では、有馬朗人元文部科学大臣を委員長に、遠山敦子元文部科学大臣、本庶佑元内閣府総合科学技術会議常勤議員などの有識者、本県大学、高校関係者等による委員会を設置いたしまして、静岡型飛び入学の導入を図ってまいりますとこの文書には書いてございますが、図るようにという御提言
常勤議員が減っていますし、スタッフがふえていませんし、名前が変わって、総合科学技術会議が総合科学技術・イノベーション会議になっただけで、そのイノベーションが何を指しているかも、この委員会でも必ずしも明らかになっていなかったと私は思っています。
そしてもう一つは、科学技術顧問は法律事項ですから、それは簡単にできないと思いますけれども、現に任命することができる有識者議員、常勤議員、あと二人はぜひ任命していただきたい、探していただきたいということが一つ。
八人というのは同じですけれども、最大四人まで常勤議員を任命できる。民主党政権のときには四人の時期が長かったと記憶していますけれども、現在は二人だけ。その一方で、先ほどおっしゃったような、戦略的イノベーション創造プログラムのような新しい試みもされています。新しい試みをされるのは結構なんですが、なぜ常勤議員を二名に絞ってしまっているんですか。
しかしながら、これも委員よく御存じだと思うんですが、議員の候補となるべき、科学技術イノベーションに対して高い識見、経験を持つ有識者は、同時に、学界そして産業界のリーダー的な存在でもありまして、そうした職を辞して、重責から一旦離れて常勤議員となることを引き受けていただくということは、まず一つ、必ずしも容易でないというのが実情でございます。
したがって、少なくとも常勤議員に一名、人文社会系の方が任命されることを私は期待をしております。 それから、昨年の春ごろ、一年以上前でございますが、科学技術会議の中に二十一世紀の社会と科学技術に関する懇談会を設けまして鋭意議論をしてまいりました。近々、その報告書を出版いたしますので、ごらんをいただきたいと思います。
また、その構成につきましては、科学技術会議が内閣総理大臣のほか十名の議員から成っているのに対しまして、総合科学技術会議は内閣総理大臣のほか十四名を議員と擁することとしておりまして、そのうち常勤議員につきましては現行の二名から四名に強化されることとしております。
そのため、現行の科学技術会議と比べまして、常勤議員数を現行の二名から四名に増加するほか、内閣総理大臣または関係大臣に対しまして諮問を待たずにみずから意見を述べることが可能となるなど、会議の自主性、機能性の強化が図られているところでございます。
そこでこの号俸の中で一つ明らかにしておかなければならない点は、常勤の委員だけが正規の月額をちょうだいする形になっているのですが、たとえば公共企業体等労働委員会の常勤の公益代表あるいは科学技術会議の常勤議員。この常勤というのをわざわざ指摘された理由を御説明願いたい。
先ほど科学技術会議の常勤議員をされております篠原議員からほとんどお話が出ておったわけでございますので、私の申し上げることと若干重複する部面があるかと思います。
けられたわけでございますが、結局基本法をつくりますについては、科学技術の長期計画といいますか、基本計画というものがその基本法の柱になってくるということが指摘されまして、その関係から、西欧諸国におけるこのような科学技術振興のための長期計画がどのようにつくられ、あるいは推進されておるかということを実際に当たって調べる必要があるという結論に達しまして、昭和三十八年の三月末から四月にかけまして、科学技術会議の常勤議員
(ロ)科学技術会議運営費、科学技術会議の非常勤議員の定数を二名増員いたしたいと考え、別途科学技術会議設置法の一部を改正する法律案の御審議をお願いいたしておりますが、同会議の活発な審議活動に必要な経費として一千二十三万二千円を計上いたしました。
そこで何万という非常勤議員を雇うわけですね。そうしてみますと、あなたの言うように、郵政省の定員は、何名かそれはわからぬ。わからぬが、とにかく非常勤の職員がたくさんいる。
それから、ただいまの処遇の点のお話がございましたですが、給与につきましては、常勤議員につきましては特別職の給与に関する法律によりまして規定されておるわけでございますが、一カ月七万五千円ということになっております。非常勤の方につきましては、一日三千円ということになっております。
それで一般の非常動職員で相当長年勤続しておる——これはあした資料が出ればそのとき質問いたしますが、正長年勤続しておる者については、できれば、定員法に関係がないということになるならば、同じ郵政省内におけるところの賃金の操作でできるならば、これはやはり常勤労務職員にかえてやった方が、一般の非常勤議員も喜んでやるわけでありますから、そういうことができるかできぬか、あるいはまた常勤労務職員の定数を郵政省内でできるということならば
次に、第二項でございますが、第二項、第三項はどういうことをうたっているかと申しますと、常勤議員の者及び非常勤議員の方がこういうことをしてはならないという制限規定がございますが、第二項第一号の「政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。」及び第三項の「第六条第一項第五号の議員で非常勤のものは、在任中、前項第一号に該当する行為をしてはならない。」
同時にこの常勤議員の人々が個人としては政治活動というものは自由でなければならないと思うのでありまして、特に現在のような二大政党の時代におきまして、健全な政党政治の発達というものを望まなければならぬのでありますが、そういう意味におきましては個人としての政治活動の自由というものも尊重しなければなりませんし、また科学技術関係は政党政派を超越して国民があげて真剣に努力する、こういう点からいきまして、この第十条
次に、四番目の一般行政費関係について補足説明さしていただきますと、科学技術会議設置の費用でございますが、これは常勤議員二人をお願いする予定になっておりますが、その方の給与とか、あるいは初度調弁費というような経費を含めました金額として、一千五十七万四千円が新規に計上されております。
その経費といたしまいして一千五十七万四千円、内訳といたしましては常勤議員の給与とか、あるいは初度調弁費などを含めたものでございます。 7の総合的重要研究促進特別措置、これは先刻御説明申し上げましたように、経済基盤強化資金等に含めて大蔵省に計上ということに相なっております。
次に、追加の分でございますが、科学技術会議(仮称)設置でございまして、これは常勤議員二人と、それから非常勤議員二人でございますが、そのほかに会議の職員として五名ほど計上しております。その他初度調弁費など含めました全くの事務費的な経費だけでございまして、金額は千五十七万四千円でございます。 追加の二の総合的重要研究促進特別措置、これは先刻御説明いたしましたように一般会計には計上しておりません。